個人再生とは?自宅を残して債務整理

多額の借金の返済で生活が行き詰り、住宅ローンを払えなくなってしまった場合の解決方法として、「個人再生(住宅ローン特則)」があります。

自己破産をしてしまうと当然自宅も手放さなければなりませんが、個人再生であれば自宅を残したまま債務整理を行うことができます。

ここでは、個人再生の概要と条件などについて解説します。

 

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所を通じた債務整理の方法の1つで、債務を大幅に圧縮することができる制度です。

この個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、これを利用することで自宅は残したまま住宅ローン以外の借金を整理することが可能です。

そのため、「他の借金があって生活が苦しいが、住宅ローンだけなら無理なく払っていける」という方には、自宅を守るうえで大変有効な方法です。

【注意:住宅ローン特則では住宅ローンは減額できない】
個人再生の住宅ローン特則は、自宅を守るために住宅ローン以外の借金を圧縮するための制度であって、住宅ローンは減額されません。そのため、「住宅ローン以外は借金がない」「住宅ローンだけでも支払いが厳しい」という方の場合は適用するのが困難となります。

 

個人再生でどのくらい債務を圧縮できる?

個人再生の制度を利用すると、借金をその額により100万円または5分の1に圧縮することができます。(ただし、借金が高額の場合は下記の通り圧縮額が変わります)

【注意:保有している資産額が大きいと、圧縮幅が小さくなる】
個人再生は、保有している資産(預金・車など)の総額までしか借金を圧縮することができません。
例えば借金が500万円であれば通常5分の1で100万円まで圧縮されますが、預貯金を200万円保有していた場合は、借金も200万円までしか圧縮されません。

つまりプラスマイナス0までしか圧縮できないということです。また、収入が大きい方はその収入に応じて圧縮幅が小さくなることがあります。

 

圧縮した後の借金はどのように返済していくのか?

個人再生で圧縮した後に残った債務は原則3年で返済する必要があります。

そのため、例えば500万円の借金を100万円に圧縮した場合、単純計算すると1月あたりの返済額は100万円÷(12ヶ月×3年)=27,777円となります。

これを3年間支払えば残りの400万円は免除されるということになります。
なお、例外として圧縮後の債務が大きい場合は最長5年間での返済が認められる場合もあります。

 

個人再生(住宅ローン特則)のケーススタディ

【個人再生前の状況】

・住宅ローン:残債2000万円 月々8万円

・カードローンA社:残債100万円 月々4万円

・消費者金融B社:残債50万円 月々3万円

・自動車ローンC社:残債150万円 月々2万円

・リボ払いD社:残債30万円 月々1.5万円

〇合計(住宅ローン除く):残債330万円 月々10.5万円

 ↓

【個人再生(住宅ローン特則)を利用すると…】

・住宅ローン:残債2000万円 月々8万円 ※変更なし

・その他の債務:残債100万円 月々約2.8万円

 

上記のケースの場合、カードローン、消費者金融、自動車ローン、リボ払いをまとめて圧縮し総額330万円から100万円に減額されます。また月々の返済額も10.5万円から約2.8万円に大幅に減額されます。

 

個人再生のメリット

個人再生のメリットは以下の通りです。

・債務を大幅に圧縮できる(任意整理では債務の額自体は減らない)

・(住宅ローン特則を利用すれば)自宅を手放す必要がない

・自動車ローンが残っていなければ、車をそのまま使うことができる

 

個人再生のデメリット

個人再生には以下のようなデメリットがありますので、予め注意が必要です。

・(住宅ローン特則の場合)住宅ローン自体は減額されない

・連帯保証人がいる場合、連帯保証人に請求される

・官報(国の公告文書)に掲載される

・自動車ローンが残っている場合、車を引き上げられる

【注意:個人再生は特定の債務だけを圧縮することができない】
個人再生は「この借金は圧縮するけど、この借金は圧縮しない」というように個別に選ぶことはできません(任意整理は選択可能)。そのため、車を残すために自動車ローンは圧縮しない、あるいは知人から借りたお金は圧縮しない、といったことは認められないのご注意ください。

 

個人再生の条件

個人再生には主に以下の要件があります。

 

債務の総額が5000万円以下であること

個人再生の手続きをとる場合は、債務の総額が5000万円以下である必要があります。

なお、住宅ローンについては、自宅の評価額の差額のみが債務に含まれます。

例えば住宅ローンが5000万円残っていても、評価額が4500万円であれば、その差額の500万円が債務としてみなされます。

 

継続的で安定した収入があること

個人再生が認められるためには、将来に渡って安定して十分な収入あり、圧縮後の債務を予定通り返済していけると見込まれることが要件となります。

企業の正社員

一般的に、企業の正社員として勤めていれば、ほとんどのケースでこの要件を満たすことができます。

個人事業主

個人事業主の場合、これまでに安定的な収入を得られているか、今後もその収入が見込まれるかどうかが審査されます。

パート・アルバイト・契約社員

パートやアルバイトの場合、安定的な収入と認められないことが多いのが実情です。
特に期間が定められた契約や短期間のアルバイトでは難しいと言えます。

例外的に、長期間に渡って今の仕事を継続してきている場合は、今後もその雇用と収入が継続すると見込まれ、個人再生が認められる場合があります。

年金受給者

年金を受給されいている高齢者の場合、年金自体は生涯に渡って保証されるため継続的な収入とみなされます。

しかし、年金のみの収入の場合その額が小さいことが多いため、収入内で圧縮後の返済をしていける保証がないとみなされてしまい、個人再生が認められないことも珍しくありません。

いずれにしても、収入の要件については弁護士や司法書士に事前にしっかりと相談しておくことが大切です。

 

債権者から1/2以上の同意を得られること(小規模個人再生手続のみ)

個人再生は債権者の過半数に反対されてしまうと認められません。

ただし、例外として「給与所得者再生(一般のサラリーマンで安定的な収入がある人の個人再生)」では、債権者の同意は不要です。

 

自宅に住宅ローン以外の債務の抵当権が付いていないこと(住宅ローン特則のみ)

住宅ローン特則は、あくまでも「住宅取得のための債務」は例外的に個人再生の手続きから除外するという制度です。

そのため、不動産担保ローンや自宅を担保にした事業資金など、自宅に住宅ローン以外の債務の抵当権が付いている場合は、住宅ローン特則を使いことができません。

 

 

まとめ

個人再生は、住宅ローン以外の借金が原因で生活が苦しく、そのうえで自宅はどうしても残したいという方には非常に効果的な制度です。

ただし、住宅ローンの返済は減額されませんので、減額後の返済額を試算したうえで無理のない生活を続けていけるかどうか冷静に判断する必要があります。

また、当然ですがデメリットや厳格な適用要件がありますので、早い段階で専門家にご相談されることが大切です。

 

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