Q:離婚したら夫の住宅ローンの連帯保証人を外れられますか?

今の夫と離婚を予定しています。

家は夫と私の共有名義で、私は住宅ローンの連帯保証人になっています。

離婚に伴い、私は子供と一緒に今の家を出ていくので、自宅の私の名義の持ち分は夫に譲るか買い取ってもらい、住宅ローンの連帯保証人から外れたいと思っていますが、このようなことはできるのでしょうか。

 

A 離婚による連帯保証の解除は困難

結論から言うと、離婚したからという理由で住宅ローンの連帯保証の契約を解除することは困難です。

よく離婚条件として、連帯保証の解除を夫婦間で話し合ったり争ったりするケースがあるようですが、これは夫婦2人で話し合っても解決する問題ではありません。

ここではその理由と対策を解説していきます。

 

連帯保証契約の当事者は「連帯保証人」と「銀行」

まず最初に、連帯保証の契約は誰と誰の契約かということを理解するとその理由がわかりやすいかと思います。

住宅ローンの連帯保証契約とは、主たる債務者(このケースではご主人)が住宅ローンを払えなくなってしまった場合に、連帯してその債務を支払う義務を負う契約です。

この連帯保証の契約は、あくまでもローンを貸す「銀行」と「連帯保証人(このケースでは奥様)」との2者間の契約であり、主たる債務者(ご主人)との契約ではありません。

 

離婚はあくまでも夫婦間の問題

一方で、離婚はあくまでも夫婦間の問題であり、銀行は関係ありません。

そのため、夫婦間の離婚が成立したからといって、銀行との契約である連帯保証契約を解除してくれと言っても応じてもらえないわけです。

銀行の立場から見れば夫婦の問題は無関係であり、せっかく住宅ローンの返済を連帯して保証してくれる連帯保証人の契約を解除することは、銀行にとってリスクが大きくなるだけでメリットが全くないのです。

従って、銀行に「離婚したので連帯保証契約人から外してください」と言いに行ったとしても門前払いされて終わりでしょう。

 

離婚後に夫が住宅ローンを払えなくなったら…

もし、奥様が連帯保証している住宅ローンを離婚後に前のご主人が払わなくなってしまうと、当然ながら連帯保証人である奥様に請求がきます。

「もう離婚しています」「もう住んでいません」「私にそんな収入はありません」という言い訳は通用しません。

では、このローンをそのまま支払わずに滞納するとどうなってしまうのでしょうか。

 

信用情報に傷が入る

万が一連帯保証人である奥様に請求が来てしまった場合、そのローンの支払いができないと返済遅延で前のご主人と一緒に信用情報に傷が入ります。いわゆるブラックと呼ばれる状態です。

信用情報に傷が入ってしまうと、今後のローンを組むことが難しくなり、車の購入やお子様の学資ローンに影響が出てきます。

 

自宅が競売となり残債が請求される

そのまま前のご主人も奥様の返済をせずに滞納を続けると、最終的には自宅が競売にかけられます。

もう住んでいない家が競売にかけられても問題ないように思うかもしれませんが、そうではありません。

競売で自宅が強制的に売却され、その売却代金で残っていた住宅ローンをすべて返済できれば良いですが、落札された金額がローンの残高よりも低ければ、競売後に残った債務は連帯保証人にも請求されてしまいます。

 

最悪の場合は給与や資産の差押

自宅が競売にかけられ、それでも住宅ローンを完済できずに残債が残ってしまった場合、その残債は主たる債務者である前のご主人と連帯保証人である奥様の両方に請求されます。

そして、これを支払えないと最悪の場合は給与や資産が差し押さえられてしまいます。

そうなってしまうと、これまで貯めた貯金や、毎月の給料の一部を強制的に返済に充てられてしまうという最悪の状態になります。

 

離婚時の連帯保証の対処法

住宅ローンを連帯保証している状態で離婚する場合、将来のリスクを軽減する手段として、主に次の方法が挙げられます。

 

住宅ローンの返済に関する条件を公正証書にする

よく「住宅ローンはどちらが払う」「養育費は月々〇円」などの離婚条件を口約束だけで済ませてしまうご夫婦がいますが、これは将来のトラブルの基ですので絶対に避けましょう。

離婚条件を公正証書にしておけば、相手方が万が一約束を守らなくなった場合でもすぐに強制執行を掛けることができます。

例えば、「夫が住宅ローンを払う」という約束をしたのにもかかわらず、払わなくなって銀行から督促が来てしまった場合、公正証書があれば強制執行で夫の給与などを差押えることが可能です。

【注意:強制執行しても無いもは差押えようがない】
公正証書による強制執行で前の夫の給与などを差押えることはできますが、当然ながら根本的に存在しないものは差押えのしようがありません。

つまり、前のご主人が失業などで所得が無くなってしまったり、資金も底をついている状態であれば、差押えるものがないため強制執行しても無意味です。そういういった意味では公正証書でも将来のリスクを完全に排除することはできません。

 

住宅ローンの借り換え

離婚する際に、今ローンを借りている銀行から別の銀行に借り換えることも方法のひとつです。

連帯保証人なしのご主人単独の契約で借換ができれば、現在借りている銀行とのローン契約は解消されるため、連帯保証契約も解除されます。

ただし、条件としてご主人が連帯保証人なしでローンを組めるだけの収入があることが条件となります。

また、ローン審査の場合は年齢もローンを組める年数に影響してきますので、収入と年齢バランスで借換の審査が通るかどうかが問題となります。

【注意:借換はご主人の協力が必須】
この借換はあくまでも「ご主人」と「新規の銀行」の契約であるため、ご主人が積極的に協力してくれる必要があります。
従って、もし離婚の前後で関係性がすでに破綻しており、こちらの依頼など聞いてくれないという状況では、借換による連帯保証の解除という選択肢は取れなくなります。

 

自宅の売却

住宅ローンの借り換えによる連帯保証の解除ができない場合、現実的な解決策としては自宅を売却してしまうことです。

売却して住宅ローンを完済してしまえば、共有名義も連帯保証も解消されて将来のリスクがなくなります。

また、もし高値で売却できてローンを返済してもなお手元に資金が残れば、その資金は財産分与の対象となり2人で分けることになります。

【注意:売却してもローンを完済できない場合】
問題は売却してもその売却代金で住宅ローンを全額返済できずに残債が残ってしまう場合です。
売却する場合は原則として残っているローンを一括返済することが条件になりますので、これができない場合は「任意売却」の手続きを取る必要があります。

ただし、任意売却をして返しきれなかった残債は連帯保証人にも返済義務が残りますので注意が必要です。

 

まとめ

連帯保証とは、住宅ローンを完済する数十年間に渡って返済の連帯責任を負う運命共同体を意味します。

従って、離婚をすれば夫婦の関係は解消できますが、それだけでは住宅ローンの連帯保証を解除することはできず、離婚しても将来のリスクが残り続けます。

離婚後もローンを完済するまで、何十年と保証人としての責任は続くため、ご主人が病気や失業などにより収入がなくなってローンを払えなくなてってしまったらその返済の責任を負わなければなりません。

そのため、離婚の際に絶対にやってはいけないことは、何もせずこの問題を先送りにしたり、口約束だけで終わらせてしまうことです。

できれば借換か売却により連帯保証を解除する、最低でも公正証書にするといった対応をして、離婚後のリスクを最小限にするようにしましょう。

 

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