Q:持ち家があると生活保護が認められないのでしょうか?

病気で仕事を続けることができず、生活が苦しく住宅ローンの返済も滞ってしまっています。

このままで生活ができないので、生活保護を申請しようと思うのですが、持ち家を所有していると生活保護は受けられないのでしょうか?

家を売却しようにも、まだ多額の住宅ローンが残っていて売却しても一括返済できないため売るに売れないのですが…

 

生活保護が認められる条件

生活保護を受けるためには、原則として以下の条件に当てはまることが求められます。

 

世帯収入が最低生活費以下

「最低限度の生活費」がいくらかは、家族構成やお住まいの地域によって異なります。

詳しくは各市区町村や福祉事務所でご確認ください。

 

預金や不動産などの財産がない

財産があるのに生活を保護してくれというような都合の良いことは認められません。

財産は預貯金だけでなく、保険・株式・車・不動産など、処分すればお金になるものも含まれます。

これらの財産を処分してもなお生活が成り立たない場合に、初めて生活保護を受けることができます。

 

援助してくれる親族がいない

援助してくれる親族がいる場合も、生活保護は認められません。

生活保護を受ける前に親族からの支援を頼みなさいということです。

例えば、「実家に帰れば生活できる」「配偶者が健康で十分働ける」という状態であれば、生活保護は認められません。

 

病気などの理由があって働けない

日本は憲法で「最低限の生活」が保障されていますが、一方で「勤労の義務」もあります。

健康で働けるにもかかわらず、働かずに生活保護を受けるというこはできません。

 

自宅を所有している場合の生活保護の要件

それでは本題の「自宅を所有している場合」の生活保護申請について解説していきます。

 

自宅は処分が原則

前述の通り、生活保護は「預金や不動産などの財産がない」が受給の条件ですので、持ち家を所有していると生活保護は認められません。

家は不動産という資産ですので、「家を売ってお金に換えれば当面は生活できる」という状態であれば、生活保護を受ける前にそうするべきというのが原則的な考え方です。

 

住宅ローンが残っている場合

まだ多額の住宅ローンが残っていて、家を売却してもローンの返済に回って手元にお金が残らない場合はどうなのでしょうか。

一見すると、売ってもお金が残らないので問題ないように思えますが、基本的に住宅ローンが残っている自宅を所有している場合は、生活保護が認められません。

 

自宅を所有していても生活保護が認められるケース

上記の通り、基本的には持ち家を所有していると生活保護が受けられず、売却するしかありません。

ただし、以下の条件を満たす場合は例外的に自宅を売却せずに生活保護が認められる場合があります。

・資産価値が低い(売っても大した金額にならない)

・住宅ローンがない(または残高が少なく、月々の返済額も低い)

要するに、「売却して賃貸などに引っ越すよりもこのまま住んでいた方が安上がり」だと福祉事務所が判断すれば、家を売却しなくても生活保護が認められる可能性があるのです。

【注意:「資産価値が低い」の基準】
これは不動産としての評価額がいくら以上という明確な基準はありません。福祉事務所の判断基準は、売却した金額で数年は生活できるかどうかという点です。しかし、一般的な住宅であれば不動産の評価額が数年分の生活費を超えてしまうため、ほとんどの場合は売却せざるを得ないのが実情です。

 

オーバーローンで自宅を売却できない場合の対応策

以上のように、自宅を所有している方が生活保護を受けるためには、まずは先に自宅を売却する必要があります。

 

住宅ローンが残っていると家が売れないことも…

しかし、自宅を売ろうと思っても、家の資産価値(相場)よりも残っている住宅ローンの金額のほうが大きく、売るに売れないという場合もあります。

このように家を売っても一括返済ができない状態のことを俗にオーバーローンと言います。

このオーバーローンの状態だと、差額を自己資金で埋めて一括返済しない限り、銀行が売却を認めてくれません。

つまり、生活ができないから家を売って生活保護を受けたいのに、銀行の許可が得られず家を売ることさえできないという八方ふさがりの状態になってしまうのです。

 

任意売却で住宅ローンを残したまま自宅を売却

任意売却とは、自宅を売却しても一括返済できない場合において、銀行やその保証会社と交渉して承諾を得たうえで売却する方法です。

任意売却はあくまでも銀行や保証会社の許可が前提ですが、所定の手続きを踏んでいけばほとんどの金融機関が認めてくれます。

任意売却にはデメリットもありますが、オーバーローンの状態の不動産を売却するためには、差額を現金で補てんして一括返済するか、この任意売却をする以外に方法はありません。

もし任意売却を選択する場合は、任意売却専門の業者に依頼するようにしましょう。

「任意売却のデメリットは?」詳しくはこちら>>

 

【注意:借金がある場合は自己破産とセットで考える】
借金がある場合、生活保護が認められないことが多いようです。厳密に言えば借金があると生活保護の瀬院生ができないという決まりはないのですが、借金の返済で生活が苦しいのであれば、まずそちらを自己破産で処理して、それでも生活できなければ生活保護を認めるというのが基本的な考え方です。そのため、借金がある場合は自己破産もセットで考えなければなりません。

なお、ここで言う借金とは、カードローンや消費者金融からの借入だけでなく、自動車ローンやクレジットカードのリボ払いも含まれます。

また、自宅を任意売却して住宅ローンが残った場合、この残債も債務としてみなされます。従って、任意売却により自宅を売って生活保護を申請する場合も自己破産がセットになると考えておく必要があります。

 

自宅を売却して後もその家に住み続ける方法(リースバック)

これまで述べてきた通り、生活保護を受けるためには原則として持ち家は処分しなければなりません。

しかし、このままでは生活ができないので生活保護を受けたいが、どうしても今の自宅に住み続けたいという方もいるでしょう。

そのような場合はリースバックという方法があります。

リースバックとは、自宅を投資家や不動産会社などに一度売却し、その家を賃貸として借りる方法です。

つまり、自宅を賃貸に切り替えることで、売却した後も賃料さえ払っていけばそのまま住み続けることができるのです。

「リースバックとは?」詳しくはこちら>>

ただし、生活保護を受給する場合は生活費を最低限に抑える必要があるので、リースバックした際の賃料が相場よりも低く抑えられることが条件となります。

リースバックした際の賃料は、売却金額に比例するため、家の資産価値が高すぎると賃料が高くなってしまい、生活保護が認められなくなってしまう可能性もあるので注意が必要です。

 

まとめ

生活保護には様々な条件があり、ハードルが高いのが実情です。

特に自宅を所有している場合、生活保護を受給するためには原則として自宅を処分する必要があります。

しかし、住宅ローンがまだ多く残っている場合、売却自体が難しいケースもあります。

また、そもそも借金がある場合は生活保護がなかなか認められません。

そのため、生活保護を受給するためには、前述の任意売却や自己破産なども含めて総合的に判断や手続きをしていく必要があります。

いずれにしても、これらの手続きには時間を要しますので、本当に生活が行き詰る前に早めに役所や福祉事務所、任意売却の専門家などに相談するようにしましょう。

 

 

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