【徹底解説!】自己破産で持ち家はどうなる?売却はいつする?

「自己破産をすると持ち家はどうなってしまうの?」

「自己破産の予定だけど、持ち家を先に売却してもいいの?」

「持ち家を失ってしまったらどこに住むことができるの?」

自己破産を考えている場合、持ち家はいつ処分されてしまうのか、また自己破産後の生活がどうなるかが気になるのではないでしょうか。

自己破産すると、借金をすべて無くすことができますが、一方で不動産や預金などの資産も無くすことになります。

これは、プラスもマイナスの資産もゼロにするといった考えであり、多額の借金を抱えた人にとって、生活再建をするための救済手段となる反面、今までの生活から環境を変えなくてはいけなくなることもあるのです。

その一例として、自己破産者が持ち家に住んでいた場合です。
持ち家は処分の対象となるため、自己破産するなら原則引越しを余儀なくされるでしょう。

では今回は、自己破産に伴う「持ち家」に関して詳しく解説致します。

 

 自己破産は原則持ち家を失う

自己破産を行うと、原則持ち家を失うことになります。

自己破産とは、債務の返済ができなくなったときに、資産を処分して債権者に配当するかわりに、残債務の支払義務を免れることを裁判所に認めてもらう債務整理です。

そのため、持ち家は資産なので自己破産をすれば、処分され、失うことになります。

 

プラス資産もマイナス資産も無くすのが自己破産です

プラス資産もマイナス資産も無くすのが自己破産です。
ただし、財産が全て没収・換価されてしまうわけではありません。

自己破産の法律では、「自由財産」という手元に残せる財産が定められています
自由財産は99万円を超えない現金や、年金、生活保護、給料の4分の3など差し押さえが禁止された財産です。

正確には、自己破産は借金を免除する代わりに、自由財産では無い財産を手放す手続となります。
そして、持ち家は自由財産には含まれませんので、先述した通り、失ってしまうということになるのです。

 

管財事件にしない為に持ち家処分は自己破産前に行う

自己破産の手続きには「管財事件」と「同時廃止」の2種類があります。

管財事件にしない為に、持ち家処分は自己破産前に行うことがポイントです。

「管財事件」とは、原則、裁判所が選任する破産管財人という弁護士が就いて財産の換価や借金の免除にあたって手続きを取るので、この破産管財人には報酬を支払わなければならないことや、持ち家の処分方法が、通常であれば競売になってしまいます。

(詳しくは⇒競売とは?)

一方で、自己破産の前に持ち家を任意売却してしまうという方法があり、この方法をとると、持ち家という資産がない状態での破産手続の申立てができます。

そうすることで、数十万円単位とされる裁判所に支払う費用(予納金)のかかる「管財事件」ではなく、費用が低額な「同時廃止事件」として扱ってもらえる可能性が高くなります。

(詳しくは⇒任意売却とは?)

できれば、管財事件としての処分でなく、任意売却がいいと言われるのはこのためです。

ただし、繰り返しになりますが任意売却をするには自己破産の申立てをする前に行わなくてはいけません。

また、自宅を事前に任意売却したからと言って必ず同時廃止事件になるとは限りません。


破産者名義の資産が対象となる

対象となるのは、自己破産者名義の資産のみです。
自己破産を行うのが、夫1人であれば妻名義の物は処分の対象外となります。

名義となっている資産は全て対象の為、保険、車や持ち家が対象で、自己預金も99万円を超えた部分が対象となります。

ただし車は価値が20万円以下であれば、資産価値が無いとされ車を手放すことなく、乗り続けることができます。

自由財産(手元に残せる)

換価財産(差押さえされる)

・99万円までの現金

・99万円を越えた預貯金
・衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具 ・所有不動産
・1か月間の生活に必要な食料及び燃料 ・自動車、バイク(価値が20万円以上)
・職業又は生活に欠くことができないもの ・退職金見込み額の1/8

・自己破産後取得の財産

・生命保険等

 

共有名義も自己破産の処分の対象です

では、持ち家が共有名義になっていた場合も自己破産で処分される対象資産となります。

仮に夫と妻の2人で共有名義となっていた場合、夫だけが自己破産を選択したとします。
夫の持分2分の1だけ競売にかけられ、換金されることになります。
このとき、夫の自己破産により、妻の持分に影響はありません。

しかしながら、夫の持分の競売により、その家が妻と赤の他人と共有名義人になるため、共有名義人の妻にも影響がゼロとはいえなくなります。

それは第三者が転売後に利益を出す目的で、落札後に「共有分割訴訟」を起こすことが想定されるからです。

共有分割訴訟とは、裁判所に不動産を強制的に分割してもらうために共有者が起こす訴訟です。

建物は分割することができないので、この場合、裁判所は「売却して現金化したものを共有者で分け合うこと」という判決を出すのが一般的であり、このような判決がでてしまうと、持ち家からは退居せざる得なくなるということです。

また、連帯債務者や連帯保証人として共有名義であった場合はさらに注意が必要になります。

連帯債務型の住宅ローンを組み、債務の返済途中であれば、住宅ローンの債権者である金融機関は、もう一方の連帯債務者にローンの一括返済をもとめてくるのです。

この場合は、夫だけが自己破産をしても債務は妻に全額残るため、方法としては妻も自己破産を選択せざるを得なくなる可能性があります。

 

自己破産前の名義変更は詐害行為となる

自己破産しても家を残すために、妻の名義に変更(贈与)してしまったり、相場とかけ離れた金額で親族などに売却する行為は、悪質さの度合いにより「詐害行為」となります。

詐害行為とは、簡単に言うと「不当な財産隠し」です。

詐害行為とみなされると、「本来は債権者に返済するべき資産を減少させた」として、裁判所の関与のもと名義変更自体を取り消される可能性もあります。

 

自己破産後は賃貸物件に住むことができる

自己破産後は賃貸物件に住むことができます。

破産手続開始決定後に得た給与や収入であれば新取得の財産として、破産者が自由に使用することが認められています。

そこから、今までどおりに、きちんと家賃を払い続けている限り、自己破産を理由にして追い出される事はありません。

 

信用情報の回復後はローンを組める

信用情報の回復後はローンを組めるのですが、事故情報が信用情報機関に登録されると、最低でも5~10年は残ります。
そうなると、登録が削除されるまでの間、新たな借り入れはできません。

新規申請は通らない状況の為、銀行ローンだけではなく、一般的な消費者金融での借り入れも出来なくなるので、現金で購入する以外は回復を待つしか手はありません。

ただし、自己破産は債務整理の中で、最も傷の回復が早い手続きであることも一つ特徴です。

【信用情報回復までの期間】

自己破産から
信用情報の回復まで

JICCの場合:

5年

CICの場合:

7年

KSCの場合:

10年

信用情報は返済が完了した段階から、回復が始まるため、任意整理や個人再生よりも完了がはやく、回復も早まります。

 

自己破産で持ち家を失う前にできること

第2章では、自己破産で持ち家を失う前にできることをお伝えします。
条件が揃わないと必ずできるということではありませんが、選択肢の一つとして考えることができます。

 

持ち家を残して債務整理する「個人再生(住宅ローン特則)」

持ち家を残して債務整理する「個人再生(住宅ローン特則)」という方法があります。

一般には「住宅資金特別条項」または、「住宅ローン特則」などと呼ばれることもあります。

住宅資金特別条項とは、住宅ローン等の債権については従来どおりに(又はリスケジュールして)返済を継続することが可能です。
持ち家は処分されないようにしつつも、住宅ローン以外の借金だけを個人再生によって減額・分割払いとすることができる制度のことをいいます。

どうしても持ち家を失いたくない場合は、自己破産ではなくこちらの債務整理を選択することも可能です。

個人再生について詳しくはこちら>>

 

家を売った後も住み続けられる「リースバック」

家を売った後も住み続けられる方法としては、「リースバック」があります。

リースバックとは投資家や不動産会社に持ち家を売却した後で、そのまま住み続ける契約のことです。

持ち家を売却することで資産を現金化して負債の支払いに充てることでき、持ち家は「賃貸」として借りることで、退去しなくてよくなります。

これまでと同じ家に住めるというのは、自己破産者とって、大きな安心感が得られる点でメリットではないでしょうか。

リースバックについて詳しくはこちら>>

リースバックとは

また、自己破産後に生活を再建することができれば、買い戻しすることも不可能ではありません。

ただし、自己破産後の生活再建がうまくいかず、賃料が滞納するようなことがあれば、退去せざるを得ない状況に陥る可能性もあることは忘れてはいけません。

つまり、リースバックは、条件さえ合えば持ち家を売却したうえで、今までと同じ家に住み続けることができるのです。


一般市場で売却して競売を回避する「任意売却」

一般市場で売却して競売を回避する方法として任意売却があります。

任意売却であれば、先述した通り管財事件を避けることができ、さらに競売より高値で売れる可能性があるため、残債をより減らすことが可能です。

結果として、持ち家は失いますが、残債が減ることで自己破産という選択以外の債務整理の方法を考えられることができることになるかもしれません。

競売は何としても避けたい。という場合は早めに任意売却の相談をしましょう。

任意売却について詳しくはこちら>>

 

 まとめ

自己破産をすると、原則持ち家は失います。

ただし、自己破産は生活再建として認められている債務整理です。

そのため、「今後住むところが無くなる」「生活が出来なくなる」という事態にはなることはありません。
自己破産=人生の終わりということはないのです。

そして、持ち家を売却するタイミングとしては自己破産前が良いとされており、任意売却やリースバックが可能であれば破産前に一度相談してみるといいでしょう。

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